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登録番号とは、金融会社が財務局や各都道府県知事に貸金業登録した際にあたえられる番号のことで、貸金業を営業する場合は必ず必要となります。
この登録番号のない業者はいわゆる闇金業者となります。
登録番号の()内の数字は登録時に(1)から始まり3年ごとの登録更新時に()内の数字が増えていきます。
()内の数字が大きければ
長く営業している金融会社となります。
この登録番号は比較的容易に取得できるため、実際に貸金業登録している違法業者も多く見受けられます。
最近いわれるトイチ業者の意味は10日で1割の利息を取る高利貸しとは意味合いが異なり
上記の登録番号の()内が1で「都(1)」という意味でよく使われているようです。
登録番号が(1)の金融会社でも優良な所ももちろんありますが
違法業者も多く注意が必要です。
違法業者の被害にあわないためには、貸金業登録は当然の事、任意加盟の
貸金業協会に加盟している金融会社を選ぶ事が大切です。
なお登録番号は、金融庁ウェブサイトにて検索できます。
※当サイト掲載の金融会社は全て貸金業協会加盟の金融会社です
金融庁ウェブサイト
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